浄化槽の保守点検
MAINTENANCE & INSPECTION

浄化槽の保守点検業務



浄化槽管理者様には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務づけられています。適正に維持管理を行うことで、浄化槽の性能が発揮・維持され、本来の機械寿命までその効果を発揮し続けます。
保守点検
浄化槽内の装置の点検・調整や消毒薬の補充などを行います。
一般的な家庭用浄化槽の場合、3~4ヶ月に1回行う必要があります。
専門的な知識や技術を要しますので、栃木県(宇都宮市内の場合は宇都宮市)の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託する必要があります。
清掃
浄化槽内に溜まった汚泥などを引き抜きます。
年に1回以上(全ばっ気方式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)行う必要があります。
市町から「浄化槽清掃業」の許可を受けた業者に委託する必要があります。
法定検査
浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、浄化槽が正常に機能しているかを検査します。
浄化槽を使い始めて4~8ヶ月目の間に受検する第7条検査と、その後毎年1回定期的に受検する第11条検査の2種類があります。